○西目屋村消防団支援団員の任務、身分等に関する要綱
平成24年3月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西目屋村消防団支援団員(以下「支援団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援団員を任用する目的は、火災、大規模災害(以下「災害等」という。)において、住民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、元消防職員・消防団員として培った豊富な経験、知識及び技能等を活かして災害等の現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 支援団員の任務は、災害等において、所属分団長の指揮の下、消防活動に当たることとする。
(身分)
第4条 支援団員の身分は、西目屋村消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例(昭和26年条例第45号。以下「条例」という。)に規定する消防団員(以下「基本団員」という。)と同じ身分とする。
(階級)
第5条 支援団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。
(被服等の貸与)
第6条 支援団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服等を貸与する。ただし、基本団員がそのまま支援団員となる場合は、一部の貸与品の返納を中止し、継続貸与する。
(任命要件等)
第7条 分団長は、基本団員として5年以上在籍した者、及び元消防職員のうち、分団が支援団員として適格と認める者を西目屋村消防団支援団員入団(異動)届(様式第1号)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。
2 支援団員の人員は、条例における定数内とし、かつ、西目屋村消防団規則(昭和26年規則第 号)別表に定める各分団の定員合計の3分の1を超えないものとする。
3 支援団員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 報酬 条例第12条第1項に規定する金額とする。
(2) 費用弁償 条例第12条第2項に規定する区分に応じた金額とする。
(表彰)
第9条 支援団員の表彰については、国、県、村等への具申を行わないものとする。
(訓練等)
第10条 支援団員は、月例訓練その他の平常時の分団活動には参加しないものとする。ただし、所属分団長の判断により、訓練、行事等の活動に参加できるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援団員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月16日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
