○西目屋村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成二十七年三月十三日

条例第一号

西目屋村教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

西目屋村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月13日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 条例第1号