○西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十九年三月十日

規則第二号

第二条 条例第四条第一項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によつて行うものとする。

第三条 条例第八条において準用する条例第四条第一項の申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第三号)によるものとする。

2 条例第八条において準用する条例第四条第二項の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第四号)によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二〇日規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十年六月二十一日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。

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西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月10日 規則第2号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月10日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第2号