○西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月10日

規則第2号

第1条 この規則は、西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成29年西目屋村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

第3条 条例第8条において準用する条例第4条第1項の申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第4号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則第2条の規定は、平成30年6月21日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。

(令和6年9月17日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月19日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。

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西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月10日 規則第2号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月10日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第2号
令和6年9月17日 規則第6号