○西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成29年3月10日
規則第2号
第1条 この規則は、西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成29年西目屋村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則第2条の規定は、平成30年6月21日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。
附則(令和6年9月17日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月19日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。



