○西目屋村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成二十九年三月十日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第四号)に基づき、西目屋村農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第二条 委員として選任する方法は、法第九条の規定に基づき、次のとおりとする。

 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第三条 委員として、推薦され又は募集に応じることができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、村に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村外に住所を有する者も妨げないものとする。

3 二十歳以上の者

4 村の職員でないこと(ただし地方公務員法第三条第三項に規定する特別職の職員である者は、この限りでない。)

(推薦及び応募の手続)

第四条 推薦及び応募にあたつては、次の手続を経るものとする。

 第二条第一号に規定する推薦にあたつては、推薦をする者が、農業者が組織する団体その他の関係者(様式第一号において「法人又は団体」という。)の場合は、様式第一号をもつて推薦するものとする。ただし、推薦をする者が農業者(個人に限る)の場合は、村内に住所を有する農業者三名以上が連名し、当該農業者の代表者が様式第二号をもつて推薦するものとする。

 第二条第二号に規定する募集にあたつては、応募しようとする者は、様式第三号により応募するものとする。

2 様式第一号様式第二号及び様式第三号の提出は、郵送等により村長に提出するものとする。

3 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。

(周知方法及び公表)

第五条 前二条に規定した事項については、次のいずれかの方法を通じて、公表する。

 村広報紙への掲載

 村ホームページへの掲載

 その他村長が必要と認める適切な方法

2 村長は、前条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「応募者等」という。)に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間と終了後において前項各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第六条 応募者等について、村長は、西目屋村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を求める。

(委員の選任)

第七条 村長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、法第八条第一項の規定により、当該候補者について、西目屋村議会の同意を得て委員に任命する。

(委員の補充)

第八条 委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による西目屋村農業委員会の委員の選任に必要な事項は、この規則の施行の日前において行うことができる。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五月一九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月10日 規則第3号

(令和5年5月19日施行)