○西目屋村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成二十九年三月十四日

農委規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、西目屋村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当地区)

第二条 法第十七条第二項の規定及び条例により、各推進委員が担当する地区(以下「担当地区」という。)は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第三条 推進委員として選任する方法は、法第十九条の規定に基づき、次のとおりとする。

 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

 一般募集

2 一の担当地区について、推薦を受けた者又は募集に応募した者は、同時に、他の担当地区についても、推薦を受け又は募集に応募することができる。

(推薦及び応募の資格)

第四条 推進委員として、推薦され又は募集に応じることができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、村に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村外に住所を有する者も妨げないものとする。

3 二十歳以上の者

4 村の職員でないこと(ただし地方公務員法第三条第三項に規定する特別職の職員である者は、この限りでない。)

(推薦及び応募の手続)

第五条 推薦及び応募にあたつては、次の手続を経るものとする。

 第三条第一号に規定する推薦にあたつては、推薦をする者が、農業者が組織する団体その他の関係者(様式第一号において「法人又は団体」という。)の場合は、様式第一号をもつて推薦するものとする。ただし、推薦をする者が農業者(個人に限る)の場合は、村内に住所を有する農業者三名以上が連名し、当該農業者の代表者が様式第二号をもつて推薦するものとする。

 第三条第二号に規定する募集にあたつては、応募しようとする者は、様式第三号により応募するものとする。

2 様式第一号様式第二号及び様式第三号の提出は、郵送等により農業委員会に提出するものとする。

3 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。

(周知方法及び公表)

第六条 前二条に規定した事項については、次のいずれかの方法を通じて、公表する。

 村広報紙への掲載

 村ホームページへの掲載

 その他農業委員会が必要と認める適切な方法

2 農業委員会は、前条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「応募者等」という。)に関する情報を整理し、担当地区ごとに、推薦及び募集の期間の中間と終了後において、前項各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第七条 応募者等について、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において、推進委員候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(意見の聴取)

第八条 応募者等が条例に規定する定数を上回るなど特別に公正性及び透明性の確保が必要な場合には、農業委員会は、前条の選考にあたつて、関係者からの意見を聴取することができる。

(推進委員の選任及び委嘱)

第九条 第七条の規定による選考の結果、候補者を決定したときは、当該決定をもつて、最終決定とする。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の委員が任命された日の属する年(以下「基準年」という。)の最初に委嘱をする推進委員については、基準年の最初の総会に諮り、最終決定とする。

3 農業委員会は、前二項により決定された推進委員に対し、第二条で定めた担当地区を指定して委嘱するものとする。

(委員の補充)

第十条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による西目屋村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に必要な事項は、この規程の施行の日前において行うことができる。

(令和四年三月二三日農委規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五月一一日農委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担当地区

田代・杉ヶ沢地区

大秋・白沢地区

村市・藤川・居森平地区

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西目屋村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年3月14日 農業委員会規程第1号

(令和5年5月11日施行)