○西目屋村監査委員条例

令和二年三月十七日

条例第一号

西目屋村監査委員条例(昭四十四年条例第十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は、二人とする。

(請求又は要求による監査)

第三条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第二百四十二条第一項若しくは第二百四十三条の二の八第三項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第百九十九条第六項第七項第二百三十五条の二第二項若しくは地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から三十日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第四条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、六十日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

(定期監査)

第五条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第六条 監査委員は、法第百九十九条第七項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第七条 監査委員は、法第二百三十三条第二項、第二百四十一条第五項又は地方公営企業法第三十条第二項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、六十日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

(例月出納検査)

第八条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月十八日に行う。ただし、その期日が西目屋村の休日を定める条例(平成二年条例第二十二号)第一条に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第九条 監査委員は、法第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第十条 監査委員の行う公表は、西目屋村公告式条例(昭和三十八年条例第二十一号)に定める公表の例による。

(委任規定)

第十一条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年一二月七日条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

西目屋村監査委員条例

令和2年3月17日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)