○西目屋村監査委員条例

令和2年3月17日

条例第1号

西目屋村監査委員条例(昭44年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項第7項第235条の2第2項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

(定期監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会等に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

(例月出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月18日に行う。ただし、その期日が西目屋村の休日を定める条例(平成2年条例第22号)第1条に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、西目屋村公告式条例(昭和38年条例第21号)に定める公表の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西目屋村監査委員条例

令和2年3月17日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)