○西目屋村役場の位置を変更する条例

令和二年九月二十三日

条例第二十号

西目屋村役場の位置を次のとおり変更する。

青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田五十七番地

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第一八号で令和二年一一月三〇日から施行)

(西目屋村役場の位置を定める条例の廃止)

2 西目屋村役場の位置を定める条例(昭和四十五年条例第十八号)は、この条例の施行の日に廃止する。

(西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)

3 西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成十九年条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西目屋村役場の位置を変更する条例

令和2年9月23日 条例第20号

(令和2年11月30日施行)