○西目屋村暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
平成19年12月14日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、暴力団による本村公共施設の利用の規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいむらづくりに寄与するものとする。
(公共施設)
第2条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 西目屋村役場の位置を変更する条例(令和2年9月23日条例第20号)に規定する施設
(2) 西目屋村立学校設置条例(昭和46年10月2日条例第13号)に規定する施設
(3) 西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成6年3月23日条例第4号)に規定する施設
(4) 田代交遊館設置条例(平成6年10月3日条例第16号)に規定する施設
(5) 西目屋村居森平集会所設置条例(平成15年3月20日条例第6号)に規定する施設
(6) 西目屋村藤川集会所設置条例(平成15年3月20日条例第7号)に規定する施設
(7) 杉ヶ沢地区研修センター条例(平成8年3月13日条例第10号)に規定する施設
(8) 村市活性化施設グリーンパークもりのいずみ設置条例(平成7年12月13日条例第22号)に規定する施設
(9) ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等設置条例(平成12年3月24日条例第5号)に規定する施設
(10) 西目屋村農村公園等設置条例(平成12年3月24日条例第23号)に規定する施設
(11) 西目屋村温泉浴場設置及び管理に関する条例(昭和62年9月7日条例第8号)に規定する施設
(12) ブナの里白神館設置条例(平成6年7月15日条例第9号)に規定する施設
(13) アクアグリーンビレッジ暗門設置条例(平成6年7月15日条例第12号)に規定する施設
(14) 西目屋スポーツ交流センター設置条例(平成11年12月28日条例第21号)に規定する施設
(規制及び使用料の返還)
第3条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
2 村長等は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。
3 村長等は、前項の規定に基づき公共施設の利用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第18号で令和2年11月30日から施行)
附則(令和7年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。