○西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和三年九月十四日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和三年条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月14日 規則第7号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月14日 規則第7号