○西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和3年9月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第2条 条例第3条の規定により、西目屋村炭窯施設(以下「炭窯施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、炭窯施設使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の20日前までに提出すること。

3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、炭窯施設使用許可(不許可)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更申請等)

第3条 前条第3項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、炭窯施設使用変更許可申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、炭窯施設使用変更許可(不許可)決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による変更の許可をしたことにより、既に納付された使用料の額に不足が生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、炭窯施設の使用を取り消そうとするときは、炭窯施設使用取消届書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の全部又は一部について減免を受けようとするときは、炭窯施設使用料減免申請書(第6号様式)に減免を受けようとする事由等を記載して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を審査し、炭窯施設使用料減免許可(不許可)決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、使用が終了後直ちに炭窯施設使用日誌(第8号様式)に所定の事項を記入して、村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた範囲を超えて施設、附属設備又は器具を使用しないこと。

(2) 無断で第三者に体験行為をさせないこと。

(3) 炭窯施設の器具を外に持ち出さないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

2 村長は、前項各号に定めるもののほか、管理上必要があると認めたときは、その都度使用者に対し指示することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第10条第1項の規定により炭窯施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第8号様式まで中「西目屋村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和3年9月14日 規則第9号

(令和3年9月14日施行)