○西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和三年九月十四日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例(令和三年条例第十四号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第二条 条例第三条の規定により、西目屋村炭窯施設(以下「炭窯施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、炭窯施設使用許可申請書(第一号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の二十日前までに提出すること。

3 村長は、第一項の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、炭窯施設使用許可(不許可)決定通知書(第二号様式)により通知するものとする。

(変更申請等)

第三条 前条第三項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、炭窯施設使用変更許可申請書(第三号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、炭窯施設使用変更許可(不許可)決定通知書(第四号様式)により通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による変更の許可をしたことにより、既に納付された使用料の額に不足が生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。

(使用の取消し)

第四条 使用者は、炭窯施設の使用を取り消そうとするときは、炭窯施設使用取消届書(第五号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第五条 条例第五条第二項の規定により使用料の全部又は一部について減免を受けようとするときは、炭窯施設使用料減免申請書(第六号様式)に減免を受けようとする事由等を記載して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその適否を審査し、炭窯施設使用料減免許可(不許可)決定通知書(第七号様式)により通知するものとする。

(使用者の義務)

第六条 使用者は、使用が終了後直ちに炭窯施設使用日誌(第八号様式)に所定の事項を記入して、村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第七条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可を受けた範囲を超えて施設、附属設備又は器具を使用しないこと。

 無断で第三者に体験行為をさせないこと。

 炭窯施設の器具を外に持ち出さないこと。

 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 その他管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

2 村長は、前項各号に定めるもののほか、管理上必要があると認めたときは、その都度使用者に対し指示することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第八条 条例第十条第一項の規定により炭窯施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第二条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第一号様式から第八号様式まで中「西目屋村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和3年9月14日 規則第9号

(令和3年9月14日施行)