○西目屋村教育支援委員会設置要綱

令和3年4月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西目屋村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の設置及び運営その他必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる者について適切な就学ができるよう、西目屋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申する。

(1) 西目屋小学校の就学予定者又は児童のうち、障害があると認められる者として保育所長、幼稚園長、認定こども園の園長及び校長から教育長に申し出があった者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

(組織)

第3条 教育支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 西目屋小学校校長

(2) 村内保育園長

(3) 西目屋小学校特別支援学級担任教員

(4) 西目屋村民生委員児童委員協議会会長

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門員)

第6条 教育支援委員会に必要に応じて専門員を置き、調査及び検査を行わせることができる。専門員は教育長が委嘱する。

2 専門員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 専門員は、委員を兼務することができる。

(会議)

第7条 教育支援委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員及び専門員が会議に出席した場合は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例により、報償費及び費用弁償を支給する。ただし、村職員(学校教職員を含む。)の中から委嘱された委員にはこれを支給しない。

(庶務)

第9条 教育支援委員会の庶務は、西目屋村教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

西目屋村教育支援委員会設置要綱

令和3年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和3年7月26日 教育委員会要綱第2号