○西目屋村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月十五日

条例第二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 設置及び組織(第二条―第六条)

第三章 審査会の調査審議等の手続(第七条―第十条)

第四章 雑則(第十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、西目屋村情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び調査審議の手続等について定めるものとする。

第二章 設置及び組織

(設置)

第二条 西目屋村情報公開条例(平成十三年条例第十一号。以下「情報公開条例」という。)第十八条及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、村に、西目屋村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人をもつて組織する。

(組織等)

第四条 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第六条 審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

第三章 審査会の調査審議等の手続

(定義)

第七条 この章において「諮問庁」とは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(村の機関(議会を除く。)をいう。)をいう。

2 この章において「保有個人情報」とは、法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第八条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第九条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十条 審査会は、第八条第三項の規定による資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があつたときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第四章 雑則

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行前の西目屋村個人情報保護審議会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、第四条第一項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 村長は、施行日前においても、第四条第一項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前現に旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であつた者に係る職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に西目屋村個人情報保護法施行条例(令和五年西目屋村条例第一号)附則第二条の規定による廃止前の西目屋村個人情報保護条例(平成十三年十二月二十一日条例第十二号)第二十四条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

(西目屋村情報公開条例の一部改正)

第三条 西目屋村情報公開条例(平成十三年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第四条 西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成三十年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西目屋村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)