選挙人名簿

更新日:2023年03月01日

選挙人名簿とは

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

登録について

選挙人名簿への登録は、本人の申請によらず、次の事項に該当したときは、その人を自動的に登録しています。

  • 年齢満18年以上の日本国民であること
  • 西目屋村に住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人

(注意)選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。

抹消について

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4か月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき

閲覧について

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

  • 具体的には、次のような場合に閲覧できます。
  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治
  • 選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

(注意)選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2111
ファックス:0172-85-3040
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