選挙権と被選挙権

更新日:2023年03月01日

選挙権と被選挙権とは

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」といいます。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」といいます。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権・被選挙権を有する要件は次のとおりです。

選挙権・被選挙権を有する要件
選挙の種類 選挙権 被選挙権
西目屋村長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西目屋村内に住所を有する人
  1. 日本国民で満25歳以上の人
  2. 町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
西目屋村議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上西目屋村内に住所を有する人
  1. 日本国民で満25歳以上の人
  2. 町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
青森県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所を有する人

(補足)上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。

  1. 日本国民で満30歳以上の人
  2. 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
青森県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上青森県内の同一の市町村に住所を有する人

(補足)上記の人が引き続き青森県内の他の市町村に住所を移した場合(1回に限る)も含みます。

  1. 日本国民で満30歳以上の人
  2. 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員総選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員通常選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の人

(注意)西目屋村に居住している人でも、西目屋村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。

次に該当する場合は、選挙権・被選挙権を失います

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2111
ファックス:0172-85-3040
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