個人住民税 (村・県民税)

更新日:2025年11月13日

個人住民税の電子申告の受付

令和8年1月5日より、令和8年度(令和7年の所得)以降の個人住民税について、マイナポータルから申告できるよう、現在導入を進めています。

 

電子申告にはマイナンバーカードが必要です。

eLTAXの特設サイト ↓

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336

令和7年分 所得税の基礎控除の見直し等について

いわゆる103万円の壁等に対する税制改正が、令和7年中の所得、つまり令和8年度の住民税に適用されます。

所得税は基礎控除の一部引き上げ(所得が2,400万円以下は48万円であったものが、58万円~95万円に引き上げ)が行われますが、個人住民税の基礎控除は変更がなく、最大43万円のままです。

所得税については、国税庁特設サイトからご確認ください

リンク http://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

所得税の基礎控除の見直し等

(※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

令和8年度 個人住民税の改正について

改正は大きくは次の3点です。

1.給与所得者に適用される給与所得控除は、次の表のとおり、最大10万円引き上げられます。

給与の収入額 給与所得控除額
改正後 改正前 引き上げ額

1,625,000円以下

65万円 55万円

10万円

1,625,000円超

~180万円以下

給与収入額×40%

-10万円

3万円~

10万円

180万円超

~190万円以下

給与収入額×30%

+8万円

0円~3万円
・190万円を超える方は、これまでどおりです(改正なし)

 

2.被扶養者等の所得要件は、次のとおり10万円引き上げとなります。

扶養親族等の区分

住民税

控除額

所得要件
改正後 改正前

同一生計配偶者(70歳未満)及び扶養親族の合計所得金額

(給与収入103万円以下→123万円以下に改正)

33万円

58万円

以下

48万円

以下

同一生計配偶者(70歳以上) 38万円

ひとり親の子(生計が同一)の総所得金額等

(給与収入103万円以下→123万円以下に改正)

30万円

配偶者特別控除の対象となる配偶者(給与収入103万円超

→123万円超に改正、201.6万円未満は変更なし)

1万円~

33万円

勤労学生の合計所得金額

(給与収入130万円以下→150万円以下に改正)

26万円

85万円

以下

75万円

以下

・特定支出控除の適用がある場合は、この額とは異なります。

 

3.特定親族特別控除

これまでの特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の所得要件は、アルバイトの所得の上限が48万円(給与収入103万円)以下でした。

今回の改正により、所得は58万円以下(給与収入123万円以下)に改正され、58万円を超えたときは、次のとおり特定親族特別控除が適用されます。

特定親族の合計所得

住民税

控除額

58万円以下は特定扶養親族(給与収入123万円以下) 45万円

特定

親族

扶養

控除

58万円超~95万円以下(給与収入123万円超~160万円以下) 45万円
95万円超~100万円以下(給与収入160万円超~165万円以下) 41万円
100万円超~105万円以下(給与収入165万円超~170万円以下) 31万円
105万円超~110万円以下(給与収入170万円超~175万円以下) 21万円
110万円超~115万円以下(給与収入175万円超~180万円以下) 11万円
115万円超~120万円以下(給与収入180万円超~185万円以下) 6万円
120万円超~123万円以下(給与収入185万円超~188万円以下) 3万円

・特定支出控除の適用がある場合は、この額とは異なります。

・このほか、家内労働者等の必要経費の特例については、これまでは55万円でしたが、65万円に引き上げられました。

・また、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充は、令和7年も適用されます。

給付金(住民税に関連するもの)について

村・県民税が課税される人

均等割

  • 1月1日現在、西目屋村に住所があり、前年に一定の所得があった方
  • 村内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

4,000円(村民税3,000円 県民税1,000円)

(平成26~令和5年度の間、東日本大震災の教訓に基づいた施策の財源に資するため、村及び県の税額が各500円増額されていました。)

所得割

一律税率10%(村民税6% 県民税4%)

森林環境税(国税)

令和6年度より、村・県民税が課税される方から、一律1,000円徴収されます。

住民税申告書の提出について

住民税は、前年の収入をもとに所得等に応じて算出されますので、一般的には給与収入または年金収入があり、その他に収入がない場合を除いて、所得税『確定申告』または『住民税申告』のいずれかを行う必要があります。

必ず3月15日(休日等の場合は次の平日)までに申告してください。

農業・事業の収入・経費の内訳書は、国税庁ホームページからダウンロードしたものなどがご利用できます。

 なお、給与収入のみで、勤務先から村に給与報告書が提出される方、勤務先での年末調整をもって完結する方、収入が公的年金収入のみで400万円以下(非課税年金を除く)の方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。

 確定申告書は、スマートフォン・パソコンから、作成・提出できます。国税庁ホームページの、『確定申告書等作成コーナー』へお進みください。

給与支払報告書の提出について

 1月1日に西目屋村に住民登録のある人へ、給与等を支払う事業者は、給与支払報告書の提出をお願いします。

提出期限:1月末日

 給与支払報告書の提出や、個人住民税特別徴収、法人村民税等の各種申告・届出・電子納税、固定資産税償却資産の申告等は、eLTAX(エルタックス)から手続き等ができます。

 eLTAX(エルタックス)については、ホームページ(地方税共同機構運営)からご確認ください。

特別徴収義務者の一斉指定について

青森県中南地域県民局県税部と管内全7市町村からのお知らせ

平成27年度より、中南管内の全市町村は、所得税の源泉徴収義務者であるすべての事業主を、住民税の『特別徴収者義務者』として一斉指定しています。

注意:地方税法第321条の4及び村税条例等により、特別徴収が義務付けられています。

  • 事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、各市町村へまとめて納付することを特別徴収といいます。
  • 特別徴収は、初回は6月分で、その納期限は7月10日(毎月翌月10日が納期限)となり、翌年5月分まで12回に分けて住民税を納付することになります。
  • 年税額が5,000円である従業員の方の場合、初回の6月分の一括払いとなります。
  • 雇用期間が不定期である等規定の理由に該当する場合は、普通徴収します。

ダウンロードファイル

個人住民税 特別徴収等の届出書等様式

住民税関係の証明書の交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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