個人住民税 (村・県民税)
個人住民税の電子申告の受付
令和8年1月5日より、令和8年度(令和7年の所得)以降の個人住民税について、マイナポータルから申告できるよう、現在導入を進めています。
電子申告にはマイナンバーカードが必要です。
eLTAXの特設サイト ↓
令和7年分 所得税の基礎控除の見直し等について
いわゆる103万円の壁等に対する税制改正が、令和7年中の所得、つまり令和8年度の住民税に適用されます。
所得税は基礎控除の一部引き上げ(所得が2,400万円以下は48万円であったものが、58万円~95万円に引き上げ)が行われますが、個人住民税の基礎控除は変更がなく、最大43万円のままです。
所得税については、国税庁特設サイトからご確認ください
リンク http://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

(※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
令和8年度 個人住民税の改正について
改正は大きくは次の3点です。
1.給与所得者に適用される給与所得控除は、次の表のとおり、最大10万円引き上げられます。
| 給与の収入額 | 給与所得控除額 | ||
| 改正後 | 改正前 | 引き上げ額 | |
|
1,625,000円以下 |
65万円 | 55万円 |
10万円 |
|
1,625,000円超 ~180万円以下 |
給与収入額×40% -10万円 |
3万円~ 10万円 |
|
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180万円超 ~190万円以下 |
給与収入額×30% +8万円 |
0円~3万円 | |
| ・190万円を超える方は、これまでどおりです(改正なし) | |||
2.被扶養者等の所得要件は、次のとおり10万円引き上げとなります。
| 扶養親族等の区分 |
住民税 控除額 |
所得要件 | |
| 改正後 | 改正前 | ||
|
同一生計配偶者(70歳未満)及び扶養親族の合計所得金額 (給与収入103万円以下→123万円以下に改正) |
33万円 |
58万円 以下 |
48万円 以下 |
| 同一生計配偶者(70歳以上) | 38万円 | ||
|
ひとり親の子(生計が同一)の総所得金額等 (給与収入103万円以下→123万円以下に改正) |
30万円 | ||
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者(給与収入103万円超 →123万円超に改正、201.6万円未満は変更なし) |
1万円~ 33万円 |
||
|
勤労学生の合計所得金額 (給与収入130万円以下→150万円以下に改正) |
26万円 |
85万円 以下 |
75万円 以下 |
| ・特定支出控除の適用がある場合は、この額とは異なります。 | |||
3.特定親族特別控除
これまでの特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の所得要件は、アルバイトの所得の上限が48万円(給与収入103万円)以下でした。
今回の改正により、所得は58万円以下(給与収入123万円以下)に改正され、58万円を超えたときは、次のとおり特定親族特別控除が適用されます。
|
特定親族の合計所得 |
住民税 控除額 |
|
| 58万円以下は特定扶養親族(給与収入123万円以下) | 45万円 | |
|
特定 親族 扶養 控除 |
58万円超~95万円以下(給与収入123万円超~160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超~100万円以下(給与収入160万円超~165万円以下) | 41万円 | |
| 100万円超~105万円以下(給与収入165万円超~170万円以下) | 31万円 | |
| 105万円超~110万円以下(給与収入170万円超~175万円以下) | 21万円 | |
| 110万円超~115万円以下(給与収入175万円超~180万円以下) | 11万円 | |
| 115万円超~120万円以下(給与収入180万円超~185万円以下) | 6万円 | |
| 120万円超~123万円以下(給与収入185万円超~188万円以下) | 3万円 | |
|
・特定支出控除の適用がある場合は、この額とは異なります。 |
||
・このほか、家内労働者等の必要経費の特例については、これまでは55万円でしたが、65万円に引き上げられました。
・また、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充は、令和7年も適用されます。
給付金(住民税に関連するもの)について
村・県民税が課税される人
均等割
- 1月1日現在、西目屋村に住所があり、前年に一定の所得があった方
- 村内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)
4,000円(村民税3,000円 県民税1,000円)
(平成26~令和5年度の間、東日本大震災の教訓に基づいた施策の財源に資するため、村及び県の税額が各500円増額されていました。)
所得割
一律税率10%(村民税6% 県民税4%)
森林環境税(国税)
令和6年度より、村・県民税が課税される方から、一律1,000円徴収されます。
住民税申告書の提出について
住民税は、前年の収入をもとに所得等に応じて算出されますので、一般的には給与収入または年金収入があり、その他に収入がない場合を除いて、所得税『確定申告』または『住民税申告』のいずれかを行う必要があります。
必ず3月15日(休日等の場合は次の平日)までに申告してください。
令和7年2月からの申告の受付について (PDFファイル: 189.1KB)
令和7年 申告受付日程 (PDFファイル: 534.0KB)
農業・事業の収入・経費の内訳書は、国税庁ホームページからダウンロードしたものなどがご利用できます。
なお、給与収入のみで、勤務先から村に給与報告書が提出される方、勤務先での年末調整をもって完結する方、収入が公的年金収入のみで400万円以下(非課税年金を除く)の方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
確定申告書は、スマートフォン・パソコンから、作成・提出できます。国税庁ホームページの、『確定申告書等作成コーナー』へお進みください。
給与支払報告書の提出について
1月1日に西目屋村に住民登録のある人へ、給与等を支払う事業者は、給与支払報告書の提出をお願いします。
提出期限:1月末日
給与支払報告書の提出や、個人住民税特別徴収、法人村民税等の各種申告・届出・電子納税、固定資産税償却資産の申告等は、eLTAX(エルタックス)から手続き等ができます。
eLTAX(エルタックス)については、ホームページ(地方税共同機構運営)からご確認ください。
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 86.0KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (PDFファイル: 221.6KB)
特別徴収義務者の一斉指定について
青森県中南地域県民局県税部と管内全7市町村からのお知らせ
平成27年度より、中南管内の全市町村は、所得税の源泉徴収義務者であるすべての事業主を、住民税の『特別徴収者義務者』として一斉指定しています。
(注意:地方税法第321条の4及び村税条例等により、特別徴収が義務付けられています。)
- 事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、各市町村へまとめて納付することを特別徴収といいます。
- 特別徴収は、初回は6月分で、その納期限は7月10日(毎月翌月10日が納期限)となり、翌年5月分まで12回に分けて住民税を納付することになります。
- 年税額が5,000円である従業員の方の場合、初回の6月分の一括払いとなります。
- 雇用期間が不定期である等規定の理由に該当する場合は、普通徴収します。
ダウンロードファイル
個人住民税 特別徴収等の届出書等様式
特別徴収のしおり 要領部分 (PDFファイル: 598.3KB)
住民税関係の証明書の交付申請書
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2025年11月13日