固定資産税
- 1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有する方
- 固定資産縦覧帳簿の縦覧期間は毎年4月1日から第1期納期限までです。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)は年間をとおして閲覧できます。(各寄帳の閲覧は縦覧期間以外は有料です。)
税額
課税標準額×税率
- 課税標準額…原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
- 税率…1.4%
- 免税点…課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
項目 | 金額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
未登記家屋所有者変更について
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
登記されている家屋は、法務局で所有権移転登記をしていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できますので、役場での手続きは必要ありませんが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため、役場に届出をしていただかないと所有者の変更ができません。
この届出が提出されないと、課税や納税証明書の発行に問題が生じるほか、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
申請書
●証明書交付申請書
【Word】固定資産証明書交付申請書 (Wordファイル: 46.5KB)
【PDF】固定資産証明書交付申請書 (PDFファイル: 75.1KB)
●家屋を取り壊したとき
【Excel】家屋滅失届 (Excelファイル: 28.0KB)
●家屋の所有者が変更となったとき(未登記家屋)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2025年08月14日