○西目屋村災害対策本部に関する規則

昭和四十一年五月十九日

規則第 号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村災害対策本部条例(昭和四十一年西目屋村条例第一号)第三条第一項及び第四条に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、設置場所)

第二条 本部の名称は、西目屋村災害対策本部と称し、西目屋村役場に設置する。

(本部長、副本部長及び本部員)

第三条 災害対策本部長は村長とし、副本部長には副村長をもつてあてる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる職にある者をもつてあてる。

 西目屋村各課長

 西目屋村教育長

 議会事務局長

 農業委員会事務局長

(本部会議)

第四条 本部に本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する会議を置く。

2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。

3 本部会議は、本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、副本部長がこれを代理する。

(部及び部長)

第五条 本部に次の上欄に掲げる部を置き、当該部の部長は当該下欄に掲げる職にある者をもつてあてる。

上欄

下欄

総務連絡部

総務課長

保健福祉部

住民課長

産業部

産業課長

建設部

建設課長

教育対策部

教育長

出納部

税務会計課長

(部の事務分掌)

第六条 前条に規定する部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務連絡部

一 西目屋村行政組織規則第五条による総務課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

三 西目屋村行政組織規則第六条による企画財政課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

四 災害に関する情報の収集及び整理に関すること。

五 関係機関との連絡に関すること。

六 他の部に属さない事項に関すること。

七 その他本部の庶務に関すること。

保健福祉部

西目屋村行政組織規則第七条による住民課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

産業部

一 西目屋村行政組織規則第九条による産業課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

二 西目屋村農業委員会処務規程第三条による事務のうち災害に関連する事項に関すること。

建設部

西目屋村行政組織規則第十条による建設課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

教育対策部

出納部

西目屋村行政組織規則第八条による税務会計課の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

(班)

第七条 第五条に規定する部に別に定めるところにより班を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年二月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。

(平成一三年七月四日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年五月二七日規則第一六号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日規則第二五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月一四日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一四日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年四月一九日規則第七号)

この規則は、令和五年五月一日から施行する。

西目屋村災害対策本部に関する規則

昭和41年5月19日 規則

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和41年5月19日 規則
昭和60年2月1日 規則第2号
平成13年7月4日 規則第15号
平成17年5月27日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年9月25日 規則第25号
平成19年3月14日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第3号
平成28年9月14日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年4月19日 規則第7号