○西目屋村農業委員会処務規程
昭和58年8月8日
規程第1号
西目屋村農業委員会処務規程(昭和26年)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、西目屋村農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 委員会の予算及び経理その他庶務に関すること。
(2) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(3) 委員会委員選挙人名簿の登載申請書の受理及び審査に関すること。
(4) 農産物の災害調査に関すること。
(5) 農業金融に関すること。
(6) 委員会の告示、公示その他文書及び公印の保管に関すること。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令により委員会の権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農創設維持に関すること。
(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令により委員会の権限に属させた農地等の交換分合及びこれらに付随した事項に関すること。
(9) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。
(10) 農業労働力対策に関すること。
(11) 農村青少年並びに農業後継者対策に関すること。
(12) 農産物の作況調査及び販売対策に関すること。
(13) 委員会としての意見の公表及び他の行政庁に対する建議並びに行政庁の諮問に対する答申に関すること。
(14) 農家台帳の保管等に関すること。
(15) 農業者年金に関すること。
(16) 農業等、農家に対する啓蒙並びに宣伝に関すること。
(職員及びその職務)
第4条 事務局に事務局長、事務局係長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
3 事務局係長及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務の執行)
第5条 事務は、特に定めのあるもののほか、直属する上司の決裁をうけて行わなければならない。
(専決)
第6条 会長は、次に定めるところにより、その権限に属する事務を専決させる。
2 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が30万円をこえない支出負担行為並びに支出命令に関すること(但し、人件費に係るもの及び食糧費2万円をこえる額を除く。)。
(2) 1件の金額が30万円をこえない収入命令に関すること。
3 前項に掲げる事項であっても、次に掲げるものについては会長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの
(2) 紛争論争のあるもの又は処理の結果紛争論争のおそれのあるもの
(3) 疑義にわたるもの及び合議のととのわないもの
(4) その他事案が重要であり、会長の決裁を受ける必要があると認めるもの
(会長の事務の代決)
第7条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽微なもの又はあらかじめ会長の指示したものについては、この限りでない。
(告示の方法)
第8条 委員会の告示は、西目屋村公告式条例(昭和38年条例第21号)に準じて行うものとする。
(身分を示す証)
第9条 委員会の委員又は職員が、その事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票の様式は次のとおりとする。

(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

附則
この規程は、公印の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和59年3月22日規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年6月10日から適用する。
附則(昭和63年9月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日農委規程第1号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。