○西目屋村社会教育指導員設置に関する規則
昭和59年5月25日
教委規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、社会教育の振興を図るため、西目屋村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その職務ならびに勤務の標準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、村社会教育主事の職務を助けて、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、関係団体の育成、その他社会教育の振興に必要な事項の指導や助言および研究協議に関する職務に従事する。
(指導員の資格)
第3条 指導員は、非常勤とし、次の各号に該当するもののうちから西目屋村教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育一般に関し、豊かな識見を有していること。
(2) 社会教育の振興を図るための、必要な熱意と能力を有している者
(指導員の任期)
第4条 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 指導員に欠員を生じたときは、補充することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、指導員として不適当であると認めるときは、任期中であっても指導員の職を解任することができる。
(服務)
第5条 指導員は、相互の連絡を密にしてその職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月8日条例第6号)並びに西目屋村職員等旅費に関する条例(昭和25年12月22日条例第16号)の規定により支給する。
(設置の場所)
第7条 指導員は、西目屋村教育委員会事務局に置く。
(執務の報告)
第8条 指導員は、執務の状況を執務日誌により、翌月のはじめ教育長あてに報告しなければならない。
(委任事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に対して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(平成11年4月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。