○西目屋村中央公民館管理運営規則
平成7年3月1日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成6年3月23日条例第4号。以下「条例」という。)第7条及び西目屋村中央公民館使用条例(平成6年3月23日条例第6号。以下「使用条例」という。)第9条の規定に基づき、西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第4条に定めるその他必要な職員とは次のとおりとする。
(1) 係長
(2) 主事
(3) 用務員
(職員の職務)
第3条 館長は公民館職員を指揮監督し、関係機関との連絡調整を図り、公民館の管理運営に関する一切の事務をつかさどる。
2 係長は上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
3 主事は上司の命を受け、事務に従事する。
4 用務員は上司の命を受け、公民館の環境整備その他用務に従事する。
(事務分掌)
第4条 館長は公民館事務処理の組織を定め、所属職員に分掌させるものとする。
2 前項の規定により、館長が分掌を命じたときは、その内容につき教育長に報告しなければならない。
(公民館の業務)
第5条 公民館に於いて行う業務は概ね次のとおりとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に掲げる事業に関すること。
(2) 公民館施設、設備等の使用及び管理に関すること。
(3) その他社会教育上必要な事項に関すること。
(開閉時間)
第5条の2 公民館の開館時刻及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
開館 午前9時
閉館 午後10時
(休館日)
第5条の3 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 館長が臨時に休館する必要があると認めた場合は、休館5日前までに教育長に届出するものとし、住民に対して速やかにその旨公示しなければならない。
(職員の服務)
第6条 公民館に勤務する職員の勤務時間は、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条の規定に基づき、教育長の承認を得て、館長が定める。
第2章 公民館の使用
(使用許可)
第8条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第10条 使用条例第4条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止する場合は、理由を付して館長が申請者に通知するものとする。
(使用許可書の提示)
第11条 公民館使用者は、使用にあたり、当該使用許可書を館長に提示しなければならない。
(尊守事項)
第12条 公民館の使用許可を受けたものは、館長が特に指示したもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の部屋又は付属器具を使用しないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 使用定員を超えて入室させないこと。
(4) 次に掲げると認められるものは入館させてはならない。
ア 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
イ 火薬、ガソリンその他危険物を携帯し又は犬(盲導犬等は除く。)その他動物を伴う者
ウ 身体、衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(5) 火災、盗難の防止に留意し、使用施設内の秩序を維持すること。
(6) 許可なく館内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、公民館関係職員が公民館の管理上の必要により、使用許可を受けた部屋に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(点検)
第14条 使用者はその使用が終了したときは、速やかに館長に届出し、関係職員の点検を受けなければならない。
(館長への委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 西目屋村立公民館規則(昭和25年4月1日教委規則第 号)は、これを廃止する。
附則(平成12年4月4日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月15日から適用する。
附則(平成14年1月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月4日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

