○西目屋村こども医療費助成条例施行規則
平成5年9月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村こども医療費助成条例(平成5年9月西目屋村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 村長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類等を提示しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは、西目屋村こども医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者又は被扶養者であることを証する書類等を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるものに当たっては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第12条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、改正後の規則の規定による調整された受給者証とみなす。
附則(平成11年6月30日規則第10号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の規則の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成18年5月8日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の西目屋村乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成21年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第21号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第10号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。













