○西目屋村こども医療費助成条例施行規則

平成五年九月二十七日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村こども医療費助成条例(平成五年九月西目屋村条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第三条 条例第四条第一項の規定による申請書は第一号様式とする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

 村長が必要と認める書類

3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付)

第四条 村長は、前条第一項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を西目屋村こども医療費受給資格認定通知書(第二号様式)又は西目屋村こども医療費受給資格証交付申請却下通知書(第三号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第五条第一項の受給資格証は第四号様式によるものとする。

(受給資格証の再交付)

第五条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは、西目屋村こども医療費受給資格証再交付申請書(第五号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによつて受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 村長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。

(こども医療費の給付申請)

第六条 受給資格者は、条例第七条第一項の規定によりこども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して四カ月以内に、西目屋村こども医療費助成申請書(第六号様式)に医療機関等の発行する領収書を添えて、村長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(こども医療費の給付決定等)

第七条 村長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、こども医療費を給付することが適当と認めたときは、西目屋村こども医療費助成決定通知書(第七号様式)又は、不適当と認めたときは、西目屋村こども医療費助成申請却下通知書(第八号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第八条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となるこどもの保護者に高額療養費給付申請書(第九号様式)を提出させ、高額療養費給付額調書(第十号様式)二部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるものに当たつては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があつたときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

4 村長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たつては、前二項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(第九号の二様式)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第九条 条例第八条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、西目屋村こども医療費受給資格変更(消滅)(第十一号様式)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第十条 条例第八条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によつて生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(第十二号様式)により行わなければならない。

(こども医療費の返還)

第十一条 村長は、条例第九条又は第十条の規定によりこども医療費を返還をさせようとするときは、西目屋村こども医療費返還通知書(第十三号様式)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段によりこども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第十二条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年一一月二一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成一〇年六月二五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、改正後の規則の規定による調整された受給者証とみなす。

(平成一一年六月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。ただし、改正後の規則の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成一八年五月八日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の西目屋村乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年三月二六日規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日規則第一二号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

(平成二一年九月二四日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。

(平成二三年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年六月二〇日規則第二一号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村こども医療費助成条例施行規則

平成5年9月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成5年9月27日 規則第14号
平成6年11月21日 規則第8号
平成10年6月25日 規則第5号
平成11年6月30日 規則第10号
平成18年5月8日 規則第18号
平成20年3月26日 規則第9号
平成20年9月17日 規則第12号
平成21年9月24日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第5号
平成28年6月20日 規則第21号
令和4年3月24日 規則第2号