○西目屋村長寿祝金条例施行規則
平成8年6月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村長寿祝金条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に該当する者であること。
(2) 条例第2条ただし書で定める者は介護保険法第13条第1項で規定する住所地特例対象施設に入所している者であること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 西目屋村100歳祝金条例施行規則(平成2年規則第15号)は廃止する。
附則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
