○西目屋村長寿祝金条例施行規則

平成8年6月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村長寿祝金条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者の範囲)

第2条 条例第2条に定める支給対象者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第2条に該当する者であること。

(2) 条例第2条ただし書で定める者は介護保険法第13条第1項で規定する住所地特例対象施設に入所している者であること。

(決定通知)

第3条 村長は、前条の規定により支給者を決定したときは、すみやかに西目屋村長寿祝金決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 西目屋村100歳祝金条例施行規則(平成2年規則第15号)は廃止する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

西目屋村長寿祝金条例施行規則

平成8年6月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年6月18日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第5号