○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成二十七年十二月十四日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十三項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 個人番号利用事務 法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。

 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第三条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和七年一月一〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年三月一九日条例第二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

機関

事務

1 村長

西目屋村こども医療費助成条例(平成五年西目屋村条例第二十二号)による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

2 村長

西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年西目屋村条例第十九号)による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

3 村長

西目屋村重度心身障害者医療費助成条例(平成五年西目屋村条例第二十一号)による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

西目屋村こども医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

国民健康保険関係情報

2 村長

西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

国民健康保険関係情報

3 村長

西目屋村重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

国民健康保険関係情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月14日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月14日 条例第29号
令和7年1月10日 条例第1号
令和7年3月19日 条例第2号