○西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成29年西目屋村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用承認)
第3条 村長は、使用の承認をするときは、西目屋村地域情報通信基盤施設利用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長は、地域情報通信基盤施設が撤去されていない空き家において、自然倒壊等により情報通信本線に悪影響を及ぼすと認めたときは、地域通信基盤施設を撤去できるものとする。
(損害賠償)
第5条 利用者が条例第13条の規定により、賠償しなければならない額は1万5,000円を超えない範囲内とする。
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。



