○西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十九年三月十日

規則第一号

(利用申込)

第二条 条例第八条の規定により、西目屋村地域情報通信基盤施設(以下「光施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、西目屋村地域情報通信基盤施設利用申込書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。

(利用承認)

第三条 村長は、使用の承認をするときは、西目屋村地域情報通信基盤施設利用決定通知書(様式第二号)を交付するものとする。

(施設の撤去等)

第四条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、光施設の撤去又は移設を申請するときは、西目屋村地域情報通信基盤施設撤去・移設許可申請書(様式第三号)を速やかに村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請について適当であると認めたときは、撤去又は移設の許可を決定し、西目屋村地域情報通信基盤施設撤去・移設許可書(様式第四号)を交付するものとする。

3 村長は、地域情報通信基盤施設が撤去されていない空き家において、自然倒壊等により情報通信本線に悪影響を及ぼすと認めたときは、地域通信基盤施設を撤去できるものとする。

(損害賠償)

第五条 利用者が条例第十三条の規定により、賠償しなければならない額は一万五千円を超えない範囲内とする。

(補足)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五月二六日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月10日 規則第1号

(令和5年5月26日施行)