○西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月10日

規則第1号

(利用申込)

第2条 条例第8条の規定により、西目屋村地域情報通信基盤施設(以下「光施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、西目屋村地域情報通信基盤施設利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用承認)

第3条 村長は、使用の承認をするときは、西目屋村地域情報通信基盤施設利用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(施設の撤去等)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、光施設の撤去又は移設を申請するときは、西目屋村地域情報通信基盤施設撤去・移設許可申請書(様式第3号)を速やかに村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請について適当であると認めたときは、撤去又は移設の許可を決定し、西目屋村地域情報通信基盤施設撤去・移設許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 村長は、地域情報通信基盤施設が撤去されていない空き家において、自然倒壊等により情報通信本線に悪影響を及ぼすと認めたときは、地域通信基盤施設を撤去できるものとする。

(損害賠償)

第5条 利用者が条例第13条の規定により、賠償しなければならない額は1万5,000円を超えない範囲内とする。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月10日 規則第1号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月10日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号
令和5年5月26日 規則第9号