特例郵便等投票制度について

更新日:2023年03月01日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
西目屋村では、令和3年10月31日執行の「第49回衆議院議員総選挙 第25回最高裁判所裁判官国民審査」から適用されます。

対象となる方

以下に該当する方が利用できます。

  • 西目屋村で選挙に投票できる方。
  • 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に滞在されている方。
  • 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の機関が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方。

(注意)濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

投票用紙等の請求と投票手続き

 投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

 手続きに関して、まずは西目屋村選挙管理委員会にお問い合わせください。また、特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。

投票用紙を請求する際のお願い

  1. 感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、下記に掲載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
  2. 「請求書」などを入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
  3. 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
  4. 濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
  5. 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、西目屋村選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要がございます。

投票手続きについて

西目屋村選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。

  1. 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返送用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認をしてください。
  2. 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
    (注意)できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
  3. 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
  4. 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
  5. 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
  6. 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を西目屋村選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
  7. 6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

その他

特例郵便等投票は以下により、請求書をダウンロードして手続きを行うことも可能です。詳細は西目屋村選挙管理委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2111
ファックス:0172-85-3040
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