償却資産の申告について

更新日:2025年09月12日

申告が必要な人

令和8年1月1日現在、西目屋村内に事業用の減価償却資産(建物や自動車などを除く)を所有する個人または法人

●具体的には

1.法人

2.個人事業主

3.農業(自家消費用のみの方は除く)

4.村内の事業所等に償却資産を貸し付けている方(リース業など)

 

 

※ 令和7年中に西目屋村内で新たに事業を始めた人はお知らせください。

※ 廃業、解散、閉鎖、村外への移転などがあった場合にも申告が必要です。

申告期限

申告期限:令和8年2月2日(月曜日)

提出方法:eLTAX(エルタックス)による電子申告、郵送または窓口へ提出。

 

申告書等

よくある質問

1.事業を行っているのですが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすればよいですか?

回答 西目屋村では、該当する償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は備考欄などに「該当資産なし」と記載し、申告をお願いします。

2.税務署に確定申告をしているのですが、村にも申告する必要があるのですか?

回答 確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は村税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。

3.農家です。償却資産の申告は必要ですか?

回答 農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に、「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、農業経営の大小に関係なく、償却資産についての申告が義務付けられています。

 

償却資産とは、土地・家屋以外の事業を行うための資産をいいますので、農業も含まれます。

農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。

区分

該当例

構築物

ビニールハウス・果樹棚など

機械及び装置

乾燥機・籾摺り機・精米機・ボイラー・耕運機など

車両及び運搬具

田植機・稲刈機・コンバイン・トラクター

(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など

工具・器具・備品

保冷庫・防霜ファン・農業用ドローン・噴霧器、草刈り機など

4.申告書の記入方法が分からないときはどうすればよいですか?

回答 固定資産を管理している台帳やその資産を取得した年月、価額が分かるもの(確定申告時の書類の写し、業者からの請求書など)をご準備いただき、税務会計課窓口までお越しください。

5.免税点とは何ですか?

回答 村内で所有する資産の課税標準額の合計額が「土地30万円」「家屋20万円」「償却資産150万円」にそれぞれ満たない場合は免税点となり課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課税務係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2805
ファックス:0172-85-2590
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